知って得する障害年金

わかりにくい障害年金についてわかりやすく説明します

障害年金とは

皆さんこんにちは。
新横浜で障害年金申請のお手伝いをしています、新横浜障害年金相談センター所長 
遠藤 隆です。
このブログでは具体的事例を交えながら障害年金のご紹介をしていきたいと思います。


障害年金とは病気やケガなどで日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが困難な場合に支給されます。

f:id:ykw2804:20190317172001p:plain



この年金、実は老齢年金と同じ公的年金なんです。
・視覚・聴覚・手足の不自由
・がん
・高血圧
・糖尿病による合併症
・心疾患(人工弁、ペースメーカー、除細動器、CRT等)
・難病
・呼吸器の障害
・肝臓疾患
人工透析
・うつや統合失調症双極性障害てんかん、知的障害などの精神疾患
人工肛門、人口膀胱、人工関節等
言語障害・嚥下機能不全

思っているより多くの病気やけがが対象になっています。

f:id:ykw2804:20190317172227p:plain

障害年金をもらうには要件がありまして、

①初診日の証明が必要
 この病気で初めて医者にかかった医療機関の証明が必要です。直接の病名でなくとも、因果関係がある病気ならばそこまで遡る必要があります。
 初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は病院にカルテがあれば書いてくれますが、カルテの保管期間は5年なのでそれより前だとカルテを廃棄されている可能性があります。
 
②初診日の前日に、その初診日が属する月の前々月までの期間の2/3以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を収めた期間
・保険料を免除されていた期間
ただし特例があって、初診日が属する月の前々月から遡って1年の間に保険料の払い漏れがなければ大丈夫です。また20歳前に初診日がある場合には、保険料要件は問われません。

③障害認定日要件
 初診日から1年6か月後を障害認定日といいます。この初診日から3か月以内の病状が国が定める障害の基準に合致していると、初診日の属する月の翌月から認めてもらえます。これを障害認定日請求と言います。
 ただしこの時はそんなに悪くなかったですとか、医者にかかていなかったときは今悪いといいって請求する方法があります。これを事後重症請求と言います。

f:id:ykw2804:20190317172741p:plain

さて障害年金は障害の程度によって1級、2級、3級と等級が変わり、もらえる年金額も変わります。

1級は身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない程度のことを指します。
病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態。
家庭内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね寝室内に限られる状態。
こんなイメージです。


2級は身体の機能の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活に著しい制限を加えている程度を言い、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のことを指します。

病院内での生活を言えば:活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態
家庭内の生活を言えば :活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態
というイメージです。

3級は、労働が著しい制限を受ける又は労働に著しい制限を加えることを必要とする状態で、傷病が治癒しない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを指します。3級は初診日が厚生年金に加入していないと該当しません。3級に関しては、職場の援助のもと就労できる状態を指します。短時間勤務や軽作業なら就労することが出来る状態です。

この他に障害手当金というものがあって、これは「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この場合は年金ではなく一時金が支給されます。