日本の公的年金制度は2階建の制度となっていて、1階部分が「基礎年金(国民年金)」。また2階部分が「厚生年金」となっています。日本の公的年金制度は2階建の制度となっていて、1階部分が「基礎年金(国民年金)」。また2階部分が「厚生年金」となっています。
・障害基礎年金・障害厚生年金の2種類に分かれています。
1.障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので全ての人が障害基礎年金の対象です。(たとえ保険料を払っていなくても)対象例はすべての人ですが、・自営業・専業主婦・学生上記3つの方たちは国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。
障害基礎年金で貰える金額は定額で、1級は2級の1.25倍となっています。
1級 779,300円×1.25=975,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 779,300円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額 1人目・2人目の子 (1人につき)224,300円 3人目以降の子 (1人につき) 74,800円※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
2.障害厚生年金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。対象者は厚生年金に加入中であった期間に初診日がある方になります。※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。
障害厚生年金は、1級・2級・3級の3段階に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。
3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。また障害等級1~3級に該当しなかった場合では一時金として障害手当金が支給されるケースがあります。障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、
加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算されます)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算されます)
3級 報酬比例の年金額 (最低保障額 584,500円です)
障害手当金 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,169,000円)
なお配偶者の加算額は224,300円となります。また障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。