知って得する障害年金

わかりにくい障害年金についてわかりやすく説明します

必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 
(2)病歴・就労状況等申立書 
(3)受診状況等証明書 
(4)障害年金裁定請求書

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1.診断書
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。
診断書の内容としては、
・治療経過
・各種検査データ
・臨床所見など
上記が中心ですが、その他に本人でなければ把握できない項目も含まれています。たとえば、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などがあります。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。

常に主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。

特に診断書の問題点して、「お医者様に書いて頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれている」ということがあります。このような不満や疑問が数多く出てきているのが、診断書の問題点です。

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この理由としては以下のようなことが考えられます。
①医者は年金を申請される方の日常の生活を知ることができない(日常生活について詳しくヒアリングしている時間がない)
②年金を申請される方が日常の生活を医者に伝えることができない(文章が書けない、伝えることができない)
これらの理由で、病状が軽く書かれてしまったりすることにより、もらえる年金額が少なくなったり、年金がもらえなかったりすることがあります。

ただ、これはお医者さまの立場からすると、ある程度仕方のないことでもあるのです。お医者様は多忙であり、毎日の診察が終了した後くたくたに疲れた体で、様々な様式の診断書作成を書いています。このような状況に中お医者さまに適切な診断書を書いてもらうポイントは上記の事情があることを念頭におきつつ

感謝の気持ちとノウハウが必要となってきます。

具体的には企業秘密なので是非ご相談にいらしてください。