必要書類2
2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書(病歴)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記入する書類になります。病歴は請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この病歴以外にないので、
できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし診断書と病歴との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要になってきます。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の病歴を作成しなければなりません。失敗例としては診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の病歴を書いてしまい、内容に不信感をもたれてしまうですとか、3級相当の病歴を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまった等がありますので十分注意してください。
3.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書を作成してもらった医療機関と初診時の医療機関が違っている場合に、初診時の医療機関でもらっていただく証明書類で、「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診日が5年以上前だったり、初診の医療機関がなくなっていた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、次の医療機関で発行してもらった「受信状況等証明書」に添付して提出します。ただし、これによって初診日がすんなり認められるわけではありません。あくまで初診日証明が取れなかった時の行政の手続便宜上の話でしかありません。
このようにやっても初診日が認められず不支給になる例は数多くあります。
なるべく本当の初診日を証明できる書類を添付するように心がけて置くようにしましょう。なお請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4.障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、いわゆる申請書になります。
・請求者の氏名
・住所
・配偶者や子などのデータ
・その他請求にあたっての基本事項
これらを記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。この違いは、障害厚生年金では2級以上の場合には配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。